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[2022/09/26]
【新型コロナウイルス感染症に感染し宿泊及び自宅療養を行った組合員に対する傷病手当金の支給終了について】
【新型コロナウイルス感染症に感染し宿泊及び自宅療養を行った組合員に対する傷病手当金の支給終了について】
傷病手当金は、組合規約(支給基準)に基づき、本来は入院した場合のみ支給対象としていましたが、特例措置として新型コロナウイルス感染症に感染し宿泊及び自宅療養を行った組合員に対しては、傷病手当金を支給してきました。
しかし、令和4年9月26日より厚生労働省の療養の考え方の見直し(全国一律で発生届を重症化リスクの高い方に限定すること等)がなされたため、令和4年9月25日までに陽性が判明した組合員を以て、宿泊及び自宅療養を行った場合の傷病手当金の支給を終了いたします。
陽性判明日が令和4年9月25日まで | 特例措置として、宿泊及び自宅療養も支給可 |
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陽性判明日が令和4年9月26日から | 入院のみ傷病手当金の支給対象 ※宿泊及び自宅療養は支給対象外 |
- ※令和4年9月25日までに発症し、PCR検査等で9月26日以降に陽性が判明した場合は、支給対象外となります。
- 参考リンク