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[2023/04/01]
【傷病手当金が入院給付金に変わります】
【傷病手当金が入院給付金に変わります】
これまでの「傷病手当金」では、同一疾病・併発疾病の病名に関して、最高で90日間を限度とする支給でしたが、令和5年4月の入院からは「入院給付金」として病名は問わず、支給開始日から5年経過ごとに最高90日間ずつ支給できる制度へと給付内容を充実させました。
・連続4日以上の入院で、入院1日目から支給
・1日につき4,500円
・支給開始日から5年経過ごとに最高90日間支給
・請求に医師の証明は不要(領収書等の入院期間がわかる書類の添付で可)
令和5年3月末までに傷病手当金として既に90日間支給済みの方も、令和5年4月以降の入院分からは、請求により新たに支給することが出来ます!!
※加入後3ヶ月以内の期間は支給されません。
※仕事上の病気やケガ、交通事故などの第三者行為による入院は支給対象外となります。
※支給時にご自宅に送付される「給付金支給決定通知書」は、当面の間、傷病手当金と印字されますので、入院給付金に読み替えてください。