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[2024/01/16]
【令和6年能登半島地震による被災者に係る一部負担金等の取扱いについて】
【令和6年能登半島地震による被災者に係る一部負担金等の取扱いについて】
○保険証や現金がなくても医療機関等を受診できます。
○今回の地震で被災された下記の≪一部負担金の免除対象者≫に該当する場合、令和6年4月末日の受診分まで医療機関の窓口負担について支払いが不要(免除)となります。
※入院時食事療養費及び入院時生活療養費は除く
※保険外併用療養費も除く
≪一部負担金の免除対象者≫
次の(1)及び(2)のいずれにも該当する方
(1)令和6年能登半島地震に係る災害救助法(昭和22年法律第118 号)の適用されている市町村に住所を有する被保険者。
なお、対象の住所地は内閣府ホームページ「災害救助法の適用状況」
「令和6年能登半島地震にかかる災害救助法の適用について【第〇報】」で確認してください。
https://www.bousai.go.jp/taisaku/kyuujo/kyuujo_tekiyou.html
(2)令和6年能登半島地震により、次のいずれかを医療機関等に申し立てをした被保険者。
①住家の全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災をした旨
②主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った旨
③主たる生計維持者の行方が不明である場合
④主たる生計維持者が業務を廃止し、又は休止した旨
⑤主たる生計維持者が失職し、現在収入がない旨