新着情報
[2024/04/01]
【令和6年4月分より国民健康保険料の改定及び未就学児世帯の保険料負担軽減措置をいたします】
【令和6年4月分より国民健康保険料の改定及び未就学児世帯の保険料負担軽減措置をいたします】
組合では、令和6年度から国民健康保険料の医療分、後期高齢者支援金分、介護分とも金額を改定することとなりました。
医療分につきましては、年々膨らむ医療費と前期高齢者納付金等の支出に対して安定した財政運営を行うための適正な保険料を賦課する必要があること、また後期高齢者支援金及び介護分につきましても、高齢化が進むなか、後期高齢者医療制度、介護保険制度を支援するため、適正な保険料を確保する必要があることから、組合員のみなさまには、この度の国民健康保険料の改定に何卒ご理解いただきますようお願い申し上げます。
なお、家族につきましては「未就学児以外(1名につき)」、「未就学児(1名につき)」の内訳を新たに設け、子育て世帯の経済的負担軽減を目的とした国からの補助金を財源にして、国の方針に基づき未就学児に係る保険料の負担軽減措置をいたします。
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