全国建設工事業国民健康保険組合

全国建設工事業国民健康保険組合

全国建設工事業国民健康保険組合(全国で10万人の被保険者が加入している建設業者のための国民健康保険組合)
文字サイズ
  • 小
  • 中
  • 大

新着情報

[2024/07/01] 
【高齢受給者証などの更新手続きが始まります】

◆高齢受給者証
所得が確認できる証拠書類につきましてはマイナンバーを用いた情報連携にて取得させていただきます。
また、情報連携にて所得情報を取得できない場合には、下記の証拠書類の提出をお願いすることになりますので、お手数をおかけしますが、ご協力くださいますようお願いいたします。

 

令和6年度分の市区町村の住民税課税(非課税)証明書
(課税標準額・合計所得金額・控除額合計額の省略されていないもの)
(令和5.1.1から令和5.12.31までの所得が確認できるもの)

 

 

◆限度額適用(・標準負担額減額)認定証
高額な診療を受けるとき(地方単独医療費助成制度の受給者を含む)、医療機関の窓口での支払いが一定額の負担で済む『国民健康保険限度額適用(・標準負担額減額)認定証』は7月31日をもって有効期限切れとなります。

令和5年4月から医療機関等において、オンライン資格確認が原則義務化されたことに伴い、オンライン資格確認を導入している医療機関等では、健康保険証の提示と本人の同意により、限度額情報の取得が可能となりました。

このため、8月以降の「限度額適用(・標準負担額減額)認定証」については、更新手続きが不要になります。ただし、オンライン資格確認を導入していない医療機関等にかかる場合は、申請が必要になりますので、7月中に支部または出張所で更新の手続きを行ってください。

 

◆特定疾病療養受療証
人工透析を行う必要のある慢性腎不全の方に交付している『国民健康保険特定疾病療養受療証』は7月31日をもって有効期限切れとなります。
これまでは、受療証の更新手続きが必要でしたが、今後は自動更新としますので、更新手続が不要になります。7月下旬に、支部または出張所から交付します。

 

◆有効期限切れの証の取扱いについて
有効期限の満了した【高齢受給者証】・【限度額適用(・標準負担額減額)認定証】・【特定疾病療養受療証】は、ご自身でハサミ等を入れ、居住地の自治体のゴミ処理方法に従って処分するようお願いします。
 

ページ先頭へ戻る