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[2024/12/01]
被保険者証の新規交付がされなくなります
被保険者証の新規交付がされなくなります
「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(マイナンバー法)」に基づき、令和6年12月2日より被保険者証の新規交付がされなくなります。
今後は、以下のとおりとなりますので、お手続きの際には宜しくお願い致します。
1.マイナ保険証を持っている場合
被保険者証の代わりとして、医療機関等で受診の際は、マイナ保険証をご利用ください。
なお、当組合に加入しているという情報として、「資格情報のお知らせ」をお渡しします。
2.マイナ保険証を持っていない場合
被保険者証の代わりとなる「資格確認書」をお渡しします。
この資格確認書で、今までとおり、医療機関等を受診することが出来ます。
3.被保険者証を持参している既加入者の方が情報変更をする場合
住所等が変更となった場合、マイナ保険証の有無により、手渡す書類が異なります。
なお、被保険者証は回収することとなります。
マイナ保険証「あり」・・・資格情報のお知らせ
マイナ保険証「なし」・・・資格確認書