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[2024/12/01]
【後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について】
【後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について】
令和6年10月から後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、特別の料金をお支払いいただきます。
特別の料金とは
先発医薬品と後発医薬品の価格差の4分の1相当の料金のことを言います。
詳しくは厚生労働省のホームページ等をご覧ください。
≫後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について(厚生労働省)