平成26年2月27日開催の第106回臨時組合会において、組合規約の一部を改正しました。
【改正内容】 除名に係る改正
改正内容としましては、「正当な理由がないのに国民健康保険法第113条の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同条の規定による当該職員等の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたとき」を除名事由に加えました。
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