[2014/07/01]
【高齢受給者証の更新手続きが始まります】
70歳以上74歳までの被保険者の皆さんが、現在お持ちの高齢受給者証は、7月31日で有効期限が満了となるため、新しい受給者証を7月中に皆さんが所属する支部または出張所から交付いたします。
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70歳以上74歳までの被保険者の皆さんの下記の書類を提出してください。
平成26年度分の市区町村の住民税課税(非課税)証明書
(課税標準額・合計所得金額・控除額合計額の省略されていないもの)
(平成25.1.1から平成25.12.31までの所得が確認できるもの)
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【70歳から74歳までの方の自己負担割合は2割か1割又は3割です】 |
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対象者 |
平成25年中の課税所得(標準)額 |
割合 |
世帯の70歳から74歳までの方
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全員が145万円未満の場合 |
2割または1割 |
1人でも145万円以上の方がいる場合
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3割 |
2割負担 |
・・・ |
誕生日が昭和19年4月2日以降の方 |
1割負担 |
・・・ |
誕生日が昭和19年4月1日までの方 |
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※ |
課税所得(標準)額が145万円以上でも世帯の70歳から74歳までの方の収入額合計額が次の場合、申請が認められると2割または1割負担となります。 |
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世帯の70歳から74歳までの方が1人の場合 |
・・・ |
収入383万円未満 |
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・ |
〃 2人以上の場合 |
・・・ |
収入520万円未満 |
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・ |
世帯の70歳から74歳までの方の収入と、広域連合に移行した方も含めて、同じ世帯(世帯全員の住民票が必要)にいる70歳以上の方の収入の合計が520万円未満の場合 |
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※ |
「基準収入額適用申請」は所属する支部・出張所に申請してください。 |
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