当組合における不正行為等の早期発見及び是正を図るため、公益通報者保護法に基づき、組織的または個人的な法令違反行為等に関する通報処理体制の整備を図る必要があることから、通報窓口を以下のとおり設置しましたので、お知らせします。 なお、通報窓口の利用者は、組合員、本部・支部の役職員等としており、通報者は実名に限ることとしています。
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