新着情報
[2015/04/01]
【平成27年4月から「傷病手当金」と「出産手当金」の 最大支給日数が60日から90日に増えます。】
【平成27年4月から「傷病手当金」と「出産手当金」の 最大支給日数が60日から90日に増えます。】
■傷病手当金(組合員が病気やケガで入院したとき)
入院4日目から起算して、90日間まで支給
※加入後3ヵ月以内の期間は支給されません。
■出産手当金(組合員が出産で休んだとき)
産前30日間分/産後60日間分(出産日含む) 最高90日間
※加入後3ヵ月以内の期間は支給されません。
※出産手当金が支給される場合、その期間中の傷病手当金は支給されません。
◎詳細については、支部・出張所でご確認ください