新着情報
[2015/04/01]
【平成27年4月から家族ひとりあたりの保険料が安くなります】
【平成27年4月から家族ひとりあたりの保険料が安くなります】
(1) ※の額は、介護保険第2号被保険者の保険料額となります。40歳の到達月(誕生日の前日の属する月)から65歳の到達月(誕生日の前日の属する月)の前月分までとなります。
(2) 家族の保険料は4人まで賦課し、5人目からは免除します。5人以上の場合は介護保険法第2号被保険者以外の家族分の免除を優先します。
(3) 世帯の額は、種別・年齢区分による組合員の額と人数に応じた家族の額の合算額となります。