新着情報
【建設業に従事している方の社会保険の適用について】
① 適用除外の承認を受けていれば建設国保に残れます!
現在、健康保険被保険者適用除外承認申請による承認を受けている法人事業所及び常時5人以上の従業員がいる個人事業所については、改めて社会保険に入りなおす必要はありません。 ※詳しくは国土交通省関東地方整備局のホームページをご覧ください。 |
② 法人を設立するときは、とにかく建設国保に連絡を!
個人事業所が法人を設立した場合は、5日以内(注1)に年金事務所へ健康保険被保険者適用除外承認申請書による申請をおこない、承認を受ければ「協会けんぽ」に入りなおす必要はありません。 (注1)事業主が、やむをえない事情により5日以内に届出ができなかった場合、提出できなかった「理由書」を年金事務所に提出することにより承認される場合があります。(厚生労働省保健局・年金局 H23.3.8付事務連絡) |
③ 手続きをしていれば経営事項審査の減点対象になりません!
経営事項審査における社会保険未加入事業所への評価の厳格化により、当組合を脱退しようとしている組合員がいる場合、既に健康保険被保険者適用除外の承認を受けて当組合に継続加入していれば、協会けんぽに適法加入していると認められ、経営事項審査における減点対象とはなりません。 |
④ 被保険者証に事業所名が記載できるようになりました!
建設業許可証の新規申請や更新時、また下請事業所が新規工事現場に入場する際、作業員全員の社会保険加入状況の確認が義務付けられています。これら作業の効率化を図るため、法人事業所の申請者に対して、被保険者証に事業所名を記載できるようになりました。 |
全国建設工事業国民健康保険組合 |