新着情報
[2016/04/01]
【平成28年4月から「出産手当金」と「傷病手当金」の支給額を1日につき500円増額しました】
【平成28年4月から「出産手当金」と「傷病手当金」の支給額を1日につき500円増額しました】
出産手当金(組合員が出産で仕事を休んだとき)
1日につき、4,500円支給されます。
産前30日間分/産後60日間分(出産日も含む)
最高90日間
※加入後3ヶ月以内の期間は支給されません。
※出産手当金が支給される場合、その期間中の傷病手当金は支給されません。
詳しくは → 現金で払ってもらえるもの
傷病手当金(組合員が病気やケガで入院したとき)
入院4日目から起算して、1日につき4,500円支給されます。
最高90日間
※加入後3ヶ月以内の期間は支給されません。
※同一疾病・併発疾病については、組合で審査のうえ支給されます。
詳しくは → 現金で払ってもらえるもの
◎詳細については、支部・出張所にご確認ください。