新着情報
[2016/05/01]
【当組合に提出する各種届出書等に、マイナンバー(個人番号)の記載欄が設けられました】
【当組合に提出する各種届出書等に、マイナンバー(個人番号)の記載欄が設けられました】
組合員資格に関するもの及び給付金等の各種申請・届出等の様式が改正され、マイナンバー(個人番号)が記載事項となります。 ※マイナンバーが記載された各種届出書等、マイナンバーの記載がある「世帯全員の住民票」を郵送で提出する場合は、個人情報の流失・紛失などを防ぐため、お手数ですが簡易書留等でお願いいたします。 |
窓口で身元(実存)の確認が必要となります。 |
「個人番号カード(表面)」、「運転免許証」、「パスポート」など顔写真付きの身分証明書を提示してください。
※顔写真付き身分証明書がない場合は、「被保険者証」及び「年金手帳」などの2つ以上の書類を提示してください。
※郵送の場合は、身元を確認する書類の写しを提出してください。
※組合員本人以外の方が窓口に来る場合は、「被保険者証」、「住民票」、「委任状」など、組合員本人との関係が確認できる書類を提示してください。