新着情報
[2016/06/01]
【平成28年熊本地震で被災された熊本県並びに大分県の皆様に、心よりお見舞い申し上げます】
【平成28年熊本地震で被災された熊本県並びに大分県の皆様に、心よりお見舞い申し上げます】
○一部負担金等の免除について
今回の地震で被災され、熊本県内に住所を有する方につきましては、医療機関等の窓口において次のいずれかの申し立てをすることにより、一部負担金等の免除を受けることができます。
①住家の全半壊、全半焼又はこれに準ずる被災をした旨
②主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った旨
③主たる生計維持者の行方が不明である場合
④主たる生計維持者が業務を廃止し、又は休止した旨
⑤主たる生計維持者が失職し、現在収入がない旨
取扱いの期間は平成28年7月末までの診療、調剤及び訪問介護です。
なお、取扱期間については、今後の通達等により延長される可能性があります。
また、申し立てた事項については、後日、組合からの内容の確認が行われる場合があります
○保険料の減免について
組合では、火災及び自然災害により甚大な損失を受けた場合、損失の程度に応じて国民健康保険料の減免措置があります。
保険料の減免を受けようとするときは、家屋の損壊程度を記した公的機関が発行する証明書の添付と、保険料減免申請書の提出が必要となります。