新着情報
[2017/05/01]
【社会保険未加入対策と建設国保について】
【社会保険未加入対策と建設国保について】
健康保険適用除外の承認を受けて「建設国保」に加入している組合員の皆さま方は、 |
国土交通省は、平成29年度から同省発注工事に係る2次下請以下の建設業者(法人事業所及び常時5人以上の従業員を雇用している個人事業所)に対して、社会保険と労働保険の加入を強化する方針を公表しました。
これまでは1次下請けまでとした強化の対象を平成29年4月から2次下請け以下に広げ、未加入業者がいれば元請けが30日の猶予期間内に加入指導を実施する(指導すれば猶予期間を延長)ことになりました。
しかしながら、医療保険の加入については、健康保険適用除外の承認を受けて適法に「建設国保」に加入している組合員の皆さま方は、既に必要な健康保険に加入しているものとして取り扱われ、社会保険未加入対策上、改めて「協会けんぽ」へ入り直す必要はありません。
一度「協会けんぽ」へ加入すると「建設国保」へは再度加入できませんので、このような指導があった場合は、支部等へご相談ください。