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[2018/04/01]
【「70歳代前半の被保険者等に係る一部負担金等の軽減特例措置実施要綱」の一部改正について】
【「70歳代前半の被保険者等に係る一部負担金等の軽減特例措置実施要綱」の一部改正について】
※昭和19年4月1日以前生まれの方(所得区分が一般の方)が対象
- 第三者行為に伴う傷病に係る療養の給付等について、改正前は、指定公費負担医療の支給対象となっていましたが、今回の改正により、支給対象外となるため、高齢受給者証(1割)にかかわらず、法定の2割負担となります。
- 指定公費負担医療の支給対象外であるにも関わらず、支給を受けていた場合には、保険者から被保険者に対し返還請求を行うこととなります。
- 第三者行為に起因する傷病で医療機関に受診した場合には、窓口でその旨申し出てください。
- 被保険者から同意を得た場合には、保険者が第三者又は第三者の加入する任意保険等管轄店又は自賠責保険等管轄店に対し請求を行います。