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[2018/12/06]
平成30年7月豪雨災害により被災された皆様の一部負担金等の免除について
平成30年7月豪雨災害により被災された皆様の一部負担金等の免除について
平成30年12月末日までは、申請書・証明書等を提出することなく医療機関等への支払いが免除されますが、平成31年1月1日より建設国保から交付された一部負担金免除証明書を提示しないと窓口での支払いは免除されません。
「一部負担金免除証明書」交付手続きの流れ
①被災者 | 建設国保の支部に連絡し免除申請書を取寄せ必要事項を記入する。 建設国保の支部に免除申請書を提出する。 |
②建設国保 | 被災者に免除証明書を交付する。 |
③被災者 | 医療機関等の窓口に保険証と免除証明書の両方を提出する。 |
(注)平成31年3月末日までに受けた療養について適用となります。 |