新着情報
[2019/07/01]
【平成30年7月豪雨災害により被災された皆様の一部負担金等の免除について】
【平成30年7月豪雨災害により被災された皆様の一部負担金等の免除について】
一部負担金免除の措置が令和2年2月29日までに受けた療養まで延長されました。組合が発行する一部負担金免除証明書と保険証を提示しないと医療機関での支払いは免除されませんので、必要な方は所属の支部・出張所にお問合せください。
「一部負担金免除証明書」 交付手続きの流れ
①被災者
建設国保の支部に連絡し免除申請書を取寄せ必要事項を記入する。
建設国保の支部に免除申請書を提出する。
②建設国保
被災者に免除証明書を交付する。
③被災者
受診の際には、医療機関等の窓口に保険証と免除証明書の両方を提出する。
「留意事項」
- 医療機関等に申告いただいた内容について、後日、組合から確認を行うことがあります。
- 入院時食事療養費及び入院時生活療養費の標準負担分は猶予または免除の対象外ですので、医療機関にて支払う必要があります。
- はり・きゅう、あんま・マッサージ、整骨院等の施術料、補装具(コルセット等)、保険適用外の診療については、医療機関にて支払う必要があります。