新着情報
[2020/09/01]
【新型コロナウイルス感染症に感染した組合員に対する傷病手当金の取扱いについて】
【新型コロナウイルス感染症に感染した組合員に対する傷病手当金の取扱いについて】
当組合は、任意給付(組合独自の制度)として傷病名を問わない傷病手当金制度があり、新型コロナウイルス感染症の療養で入院し申請がなされた場合でも、規約(支給基準)に基づき支給対象となります。
こんな場合、支給対象となります
- 感染して病院に入院することになった場合
- 感染したが軽症者のため保健所や医療機関などから医療機関以外での療養を指示された。
共に証明書など必要書類は所属の支部・出張所にお問い合わせください。
注意
- 濃厚接触者で、事業所から自宅待機を命じられた場合は療養とはならないため、支給対象となりません。
なお、休業補償に類する「休業手当」「持続化給付金」等については、所管の機関に問い合わせてください。