新着情報
[2020/11/01]
【令和2年7月豪雨による被災者に係る一部負担金等の取扱いについて(期間延長)】
【令和2年7月豪雨による被災者に係る一部負担金等の取扱いについて(期間延長)】
- ○保険証や現金がなくても医療機関等を受診できます。
- ○今回の大雨で被災された方につきましては、令和2年12月末日の受診分まで医療機関の窓口負担について支払いが不要(免除)となります。
※入院時食事療養費及び入院時生活療養費は除く
※保険外併用療養費も除く
≪一部負担金の免除対象者≫
次の(1)及び(2)のいずれにも該当する方
- (1)令和2年7月豪雨による災害に係る災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用されている市町村に住所を有する被保険者。
なお、対象の住所地は内閣府ホームページ「災害救助法の適用状況」
「令和2年7月豪雨による災害にかかる災害救助法の適用について【第〇報】」で確認してください。
http://www.bousai.go.jp/taisaku/kyuujo/kyuujo_tekiyou.html - (2)令和2年7月豪雨により、次のいずれかを医療機関等に申し立てをした被保険者。
①住家の全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災をした旨
②主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った旨
③主たる生計維持者の行方が不明である場合
④主たる生計維持者が業務を廃止し、又は休止した旨
⑤主たる生計維持者が失職し、現在収入がない旨