全国建設工事業国民健康保険組合

全国建設工事業国民健康保険組合

全国建設工事業国民健康保険組合(全国で10万人の被保険者が加入している建設業者のための国民健康保険組合)
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建設国保の保険料

POINT
  • 保険料は、国などの補助金とともに、組合員や家族のみなさんがケガや病気をしたときの医療費や、サービスに使われます。
  • 保険料は、私たちの健康を守る大切な財源です。
  • 保険料は、定められた期限内に納めましょう。

注意:保険料を納めていないと、有効期限の短い「短期被保険者証」が交付される場合があります。

あなたの保険料を計算します(保険料シミュレーション)

納める保険料の金額(月額)

令和6年度

単位:円
  年齢
区分
A区分
(20歳
未満)
B区分
(30歳
未満)
C区分
(40歳
未満)
D区分
(55歳
未満)
E区分
(65歳
未満)
F区分
(65歳
以上)
家族
未就学児
以外
(1名につき)
未就学児
(1名につき)

















9,300 14,800 20,500 21,200 21,900 22,100 7,000 6,000



2,500 3,200 4,500 5,000 5,200 5,400 2,800 2,800


※(3,900) ※3,900 ※(3,900) ※(3,900)



11,800 18,000 25,000
※28,900
※30,100 27,100
※31,000
27,500 9,800
※13,700
8,800

















9,200 14,700 20,400 21,100 21,800 22,000 6,300 5,300



2,500 3,200 4,500 5,000 5,200 5,400 2,800 2,800


※(3,900) ※3,900 ※(3,900) ※(3,900)



11,700 17,900 24,900
※28,800
※30,000 27,000
※30,900
27,400 9,100
※13,000
8,100

















8,800 13,900 17,900 18,900 19,500 19,700 6,300 5,300



2,500 3,200 4,500 5,000 5,200 5,400 2,800 2,800


※(3,900) ※3,900 ※(3,900) ※(3,900)



11,300 17,100 22,400
※26,300
※27,800 24,700
※28,600
25,100 9,100
※13,000
8,100

















8,200 12,900 17,500 18,400 19,000 19,200 6,300 5,300



2,500 3,200 4,500 5,000 5,200 5,400 2,800 2,800


※(3,900) ※3,900 ※(3,900) ※(3,900)



10,700 16,100 22,000
※25,900
※27,300 24,200
※28,100
24,600 9,100
※13,000
8,100












8,800 13,900 17,900 18,900 19,500 19,700 6,300 5,300



2,500 3,200 4,500 5,000 5,200 5,400 2,800 2,800


※(3,900) ※3,900 ※(3,900) ※(3,900)



11,300 17,100 22,400
※26,300
※27,800 24,700
※28,600
25,100 9,100
※13,000
8,100
  • ※介護分(介護保険第2号)については、40歳の到達月(誕生日の前日の属する月)から、65歳の到達月(誕生日の前日の属する月)の前月分まで対象となる被保険者の方に賦課・徴収します。
  • ○年齢区分は、年度当初の年齢で区分し、年度途中の区分変更はしません。
  • ○世帯の額は、種別・年齢区分による組合員の額と人数に応じた家族の額の合計となります。
  • ○家族の保険料は、4人まで賦課し5人目からは免除します。ただし介護分については免除はありません。
  • 〇家族が5人以上の場合は、未就学児を優先して免除します。
  • ○支援金分は後期高齢者医療制度による「後期高齢者支援金」で全被保険者の方に賦課・徴収します。

保険料の減免制度について

自宅が火災及び自然災害により甚大な損失を受けたことにより生活が著しく困難になった組合員については、損失の程度に応じて保険料の減免が受けられます。
保険料の減免を受けようとするときは、下記の家屋の災害程度を記した公的機関が発行する証明書の添付と、保険料減免申請書の提出が必要となります。
申請の手続き等につきましては、所轄支部にお問い合わせください。

保険料減免基準

災害程度 保険料減免期間
全壊、流失若しくは全焼 3ヵ月間
半壊若しくは半焼 2ヵ月間
部分壊若しくは部分焼 1ヵ月間
床上浸水30センチメートル以上 2ヵ月間
床上浸水30センチメートル未満 1ヵ月間

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