高額介護合算療養費
同一世帯で建設国保(医療保険)と介護保険の両方のサービスを利用し、自己負担の合計が著しく高額になり一定の限度額を超えた場合、高額介護合算療養費が支給されます。
支給要件
計算期間中の建設国保(医療保険)と介護保険の自己負担の合計が次の限度額を超える世帯(計算期間の末日となる7月31日の時点で建設国保(医療保険)に加入している方)を対象とします。このとき建設国保(医療保険)または介護保険のどちらかで自己負担がない場合(0円の場合)は対象となりません。
計算期間とは…
毎年8月1日から翌年7月31日まで(12ヶ月)の計算期間となります。
区分 | 所得要件 | 限度額(年額) (建設国保+介護保険) |
|
---|---|---|---|
70 歳 未 満 |
ア | 旧ただし書所得 901万円超 |
212万円 |
イ | 旧ただし書所得 600万円~901万円以下 |
141万円 | |
ウ | 旧ただし書所得 210万円~600万円以下 |
67万円 | |
エ | 旧ただし書所得 210万円以下 |
60万円 | |
オ | 住民税非課税 |
34万円 | |
70 歳 | 74 歳 |
現役並み 所得者 |
課税所得 690万円以上 |
212万円 |
課税所得 380万円未満 |
141万円 | ||
課税所得 145万円以上 |
67万円 | ||
一般 | 課税所得 145万円未満 |
56万円 | |
低所得 Ⅱ |
住民税非課税 Ⅱ |
31万円 | |
低所得 Ⅰ |
住民税非課税 Ⅰ |
19万円 |
- ※「旧ただし書所得」とは、総所得金額等から基礎控除を差し引いた額です。判定は、世帯(当国保有資格者)の合計金額で行います。
- ※70歳未満の方のひと月の医療保険における合算基準額は、高額療養費の世帯合算と同じく21,000円以上となります。ただし、適用後の支払額の合計が500円を上回る場合に限ります。
- ※高額介護合算療養費の申請の時効は、計算期間(前年8月1日から7月31日)末日の翌日(8月1日)から2年となります。
- ※「課税所得」とは、総所得金額等から控除合計金額を差引いた額で、課税標準額のことです。
***詳しくは建設国保(本部保険給付課給付係)までお問合わせください。***