全国建設工事業国民健康保険組合

全国建設工事業国民健康保険組合

全国建設工事業国民健康保険組合(全国で10万人の被保険者が加入している建設業者のための国民健康保険組合)
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被保険者証

POINT
  • 「被保険者証(建設国保の保険証)」は、建設国保に加入している証明書であり、医療機関等を受診するために必要な内容が記載されています。お手元の「被保険者証」は、記載された有効期限まで使用可能です。

被保険者証の取り扱い

  • 被保険者証の交付を受けたときは、大切に保管してください。
  • 保険医療機関等において診療を受けようとするときは、その窓口で電子資格確認を受けるか、被保険者証を(診療を受ける日が70歳の誕生日の属する月の翌月〈誕生日が月の初日である場合はその月〉以後の場合は、被保険者証に高齢受給者証を添えて)渡してください。
  • 診療を受けるときに支払う金額は、義務教育就学前(6歳の誕生日の前日以後の最初の3月31日まで)の場合は、保険診療の費用(入院時の食事療養に要する費用を除く)の2割、義務教育就学時から69歳までは3割となります。また、70歳の誕生日の属する月の翌月(誕生日が月の初日である場合はその月)以後の場合は、高齢受給者証に示す割合となります。
  • 被保険者の資格を喪失したときには、被保険者証を使用することができないので直ちに被保険者証を建設国保に返してください。また、被保険者の資格を喪失した後に被保険者証を使用したときは、医療費の一部を返還していただくことがあります。
  • 被保険者証の記載事項に変更があったときは、14日以内に、被保険者証を添えて、建設国保にその旨を届け出てください。
  • 有効期限を経過したときは、被保険者証を使用することはできません。
  • 不正に被保険者証を使用した者は、刑法により詐欺罪として懲役の処分を受けることがあります。
  • 特別な事情もなく保険料の納期限から3カ月を過ぎても保険料の支払いがない場合は、組合の理事会議決によって除名処分を受けることがあり、同時に被保険者証も返還していただきます。

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