全国建設工事業国民健康保険組合

全国建設工事業国民健康保険組合

全国建設工事業国民健康保険組合(全国で10万人の被保険者が加入している建設業者のための国民健康保険組合)
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仕事上でのケガや病気

仕事上でのケガや病気等については、「労災保険(労働者災害補償保険)」の適用が優先されます。労災保険の適用の可否については、事業所を管轄する労働基準監督署へお問い合わせください。

労災保険適用事業所の労働者の方や労災保険特別加入制度により任意加入をしている方

労災保険は、仕事中にケガをしたり、通勤途中の事故などに対し補償する制度です。建設国保の保険証は使わず、労災保険から給付を受けてください。
保険証を使用しないで医療機関等を受診した場合には、建設国保に「負傷届」などの書類提出は必要ありません。

労災保険特別加入制度に加入していない、任意加入していない一人親方や事業主の方

必ず「負傷届」を建設国保に提出して、保険証を使い受診してください。
なお、建設国保への届出等については、所属の支部・出張所にご連絡ください。

  • ※所属の支部については保険証をご確認ください

労災保険の手続きをしていない労災保険適用事業所の労働者の方

建設国保の保険証は使わず、事業主に医療費全額を請求してください。
建設国保の保険証を使用した場合は、建設国保が負担した費用を、ご本人に請求いたします。

労災保険に加入しましょう

労災保険は政府が管理・運営している強制的な保険で、労働者を1人でも使用している事業所は、労災保険に加入しなければいけません
また、事業主が故意または重大な過失により、労災保険の加入手続きを行わずにいた期間中に労働災害が生じ、労災給付を行った場合は、事業主から遡及して労働保険料を徴収するほかに、労災給付に要した費用の全部又は一部を徴収することとなっています。詳細については事業所を管轄する労働基準監督署へお問い合わせください。

一人親方・事業主でも労災保険に任意加入することができる特別加入制度があります。
特別加入制度については、特別加入団体として承認されている団体または事業所を管轄する労働基準監督署へお問い合わせください。

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