窓口負担額が高額になるとき(限度額適用認定証等)
入院や外来における医療費の窓口負担額が高額になるとき
組合では、医療機関の窓口の支払が一定額の負担で済む「国民健康保険限度額適用認定証」(69歳以下の方、70~74歳の方で課税所得145万円以上690万円未満の方)並びに市区町村民税非課税世帯の入院時の食事代を軽減する「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」(69歳以下の方、70~74歳の方でともに住民税非課税世帯)を交付しています。
課税所得145万円未満、課税所得690万円以上の70~74歳の方は、「高齢受給者証」を窓口に提示することにより、自己負担限度額までのお支払いとなります。
この認定証は毎年8月1日から翌年の7月31日までの1年間を有効期限とし、交付に際しては保険料が完納されていることを確認のうえ、所得金額の分かる証明書類を提出していただきます。
- ※マイナンバーカードが利用できる医療機関等では、「マイナンバーカード」または「保険証」の提示と本人の同意により、原則として「限度額適用認定証」等の申請手続きをしなくとも、自己負担限度額までのお支払いとなります。
申請できる方
- 69歳以下の方
- 70~74歳の方で住民税非課税世帯の方
- 70~74歳の方で課税所得145万円以上690万円未満の方
申請に必要な書類
- 国民健康保険限度額適用(・標準負担額減額)認定申請書
- 市区町村の所得・課税証明書(原本)または納税通知書(写し)
- ※証明書は全部の事項が記載されているもので、建設国保に加入している16歳以上の方全員の証明書が必要となります。
- ※お住まいの市区町村により、非課税者は所得・課税証明書ではなく非課税証明書が交付される場合があります。
- ※申請書は所属の支部・出張所から取り寄せしてください。
留意事項
- 限度額適用認定証の発効期日は、厚生労働省の通達により「申請のあった日の属する月の初日」と定められているため、前の月に遡って交付することはできません。
- 建設国保の資格を喪失したときは、所属の支部または出張所に限度額適用認定証を返却してください。
- 保険料の滞納があると、限度額適用認定証を交付できない場合があります。